在留資格変更(ビザの変更)|行政書士・江東区

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「在留資格」変更とは

「在留資格」の変更は、現在の在留資格を、結婚、就職などの理由により、別の「在留資格」へ変更することです。


在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。


なお、一般に『ビザの変更』といわれているのは正確にはこの『「在留資格」の変更』ということになります。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種ビザ関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



出入国管理及び難民認定法

(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


(手数料)
第六十七条  外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第二十条の規定による在留資格の変更の許可
二  第二十一条の規定による在留期間の更新の許可
三  第二十二条の規定による永住許可
四  第二十六条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)



出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留資格の変更)
第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券又は在留資格証明書
二  登録証明書等
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4  第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
5  第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。
6  法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


(資格外活動の許可)
第十九条  法第十九条第二項 の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券又は在留資格証明書
二  外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第四条の三第二項 の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)
3  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一  第一項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人
4  資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付によつて行うものとする。


(申請内容の変更の申出)
第二十一条の二  第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に前条第一項の申請があつたものとみなす。
3  前項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。
5  前条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
6  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る前条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
7  第五項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
8  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第五項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「第五項」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。



ご依頼・手続きの流れ

(1)まずは、お問合せフォームで現状をご連絡ください。簡単なご質問、手続の大まかな流れなどについてはメールにて無料(※)でご回答させて頂いております。 (※ 無料回答の範囲は当事務所で判断させていただきます。また、お電話での無料相談は行っておりませんので予めご了承下さい。)


(2)ご面談によるご相談は有料(¥5,250円/30分)にてお受けしております。お問合せフォームより日時のご予約をお願い致します。


(3)ご面談によるご相談により、書類作成・申請取次ぎなどお受けできる案件か否かを判断させていただき、お受けできる場合は、かかる報酬料などについてご案内させていただきます。


(4)報酬料その他条件をご確認頂き、書類作成・申請取次ぎなど業務の正式のお申し込みを頂きます。その後、業務に着手いたします。


(5)書類作成後、書類の引渡し、入管への申請取次ぎなどお申し込み条件による処理をいたします。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



入管関連業務についての当事務所の方針

入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者を介しての案件は、それが業務でなく個人的な介在でもお受けすることはできません。 また、ご本人若しくは代理人と日本語、英語、スペイン語などで十分な意思の疎通ができることが必須条件で、通訳を介しての案件はご遠慮頂いております。


違法なものはお取扱いができないのはもちろんですが、偽装結婚など反社会性・違法性が高いものについては捜査機関に通報いたします。お問い合わせもご遠慮下さい。


一部の相談・翻訳認証業務を除き、入管関係の業務では、必ず当事者(ご本人又は法定の代理人)と面談をさせて頂いております。また、当人の日本での居住状況、就労状況の確認のため、お住まい、職場環境などを実際に訪問により確認させていただきます。従いまして、お取扱いは江東区を中心とする東京23区およびその周辺とさせていただいております。



事務所案内

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江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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