在留資格認定証明書|行政書士・江東区

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海外にいる外国人を呼寄せる手続
「在留資格認定証明書」の交付申請(長期滞在)
短期ビザ申請(短期滞在)

日本国内にいる外国人のための手続
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「在留資格変更許可申請」
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呼び寄せ(短期滞在)

短期滞在を目的として外国から新たに外国籍のご家族、社員・役員さまなどを呼び寄せる場合は、通常、その外国人ご本人が居住地を管轄する日本大使館領事部、日本総領事館で「短期滞在」の査証(ビザ)申請を行ない査証の発給を受けます。


「短期滞在」の在留資格では、観光、親族訪問、商談などを行うことができます。


その外国人が日本国政府が「査証免除措置国・地域」とする国・地域の国籍(パスポート所持)の場合には事前に査証を受けることなく日本に入国することができます。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種ビザ関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



出入国管理及び難民認定法

(在留資格認定証明書)
第七条の二  法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2  前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。


(入国審査官の審査)
第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三  申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四  当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
2  前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
3  法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4  入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。



出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留資格認定証明書)
第六条の二  法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真二葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人(当該外国人が十六歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
5  第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。



ご依頼・手続きの流れ

(1)まずは、お問合せフォームで現状をご連絡ください。簡単なご質問、手続の大まかな流れなどについてはメールにて無料(※)でご回答させて頂いております。 (※ 無料回答の範囲は当事務所で判断させていただきます。また、お電話での無料相談は行っておりませんので予めご了承下さい。)


(2)ご面談によるご相談は有料(¥5,250円/30分)にてお受けしております。お問合せフォームより日時のご予約をお願い致します。


(3)ご面談によるご相談により、書類作成・申請取次ぎなどお受けできる案件か否かを判断させていただき、お受けできる場合は、かかる報酬料などについてご案内させていただきます。


(4)報酬料その他条件をご確認頂き、書類作成・申請取次ぎなど業務の正式のお申し込みを頂きます。その後、業務に着手いたします。


(5)書類作成後、書類の引渡し、入管への申請取次ぎなどお申し込み条件による処理をいたします。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



入管関連業務についての当事務所の方針

入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者を介しての案件は、それが業務でなく個人的な介在でもお受けすることはできません。 また、ご本人若しくは代理人と日本語、英語、スペイン語などで十分な意思の疎通ができることが必須条件で、通訳を介しての案件はご遠慮頂いております。


違法なものはお取扱いができないのはもちろんですが、偽装結婚など反社会性・違法性が高いものについては捜査機関に通報いたします。お問い合わせもご遠慮下さい。


一部の相談・翻訳認証業務を除き、入管関係の業務では、必ず当事者(ご本人又は法定の代理人)と面談をさせて頂いております。また、当人の日本での居住状況、就労状況の確認のため、お住まい、職場環境などを実際に訪問により確認させていただきます。従いまして、お取扱いは江東区を中心とする東京23区およびその周辺とさせていただいております。



事務所案内

ビザ取り次ぎ行政書士事務所


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

入管取次ぎ行政書士 江東区

江東区 入管取次ぎ
ビザ・入管手続きに強い江東区の行政書士事務所です。 江東区を中心とした東京23区およびその周辺での ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階
東京都行政書士会(江東支部)所属

ビザ取次ぎ事務所

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