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検非違使・検非違使庁
(平凡社『日本史大事典』より)
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| 検非違使(けびいし) 京都の警察・裁判を管掌した令外官(りょうげのかん)。略して使(し)とも。弘仁年間(810−824)の中ごろ創置されたと推測されており、その初見は816年に左衛門大尉(さえもんのだいじょう)となり検非違使のことを兼行したとみえる興世書主(おきよのふみぬし)である。左右衛門府(えもんふ)職員が「使の宣旨(せんじ)」により兼任するのが原則で、弘仁左右衛門府式(しき)では定員を左右それぞれにつき官人(かんじん)一、府生(ふしょう)一、火長(かちょう)五と定め、貞観・延喜式では左右それぞれ佐(すけ)一、尉(じょう)一、志(さかん)一、府生一、火長九に増員し、834年(承和元)には別当(べっとう)が置かれている。 火長は看督長(かどのおさ)、案主(あんじゅ)、官人従者などから成り、式には見えないが、火長の下に下部(しもべ)と称する下輩が置かれていた。佐の定員は時代が下っても式制どおり左右各一であるが、尉以下の職員については、必要に応じ増員が図られている。 別当は参議・中納言で衛門督(えもんのかみ)を帯びる者が任命され、その発する別当宣(庁宣ともいう)は勅宣に準ずる権威を持つ重職であり、佐は別当を補佐することから家柄・人物を選んで補任(ぶにん)することになっていた。 尉は検非違使庁の実務の中心を担う職員で、法律に精通した明法道(みょうぼうどう)出身者や武力に秀でた者が任用された。 平安末期以降明法道出身の尉には坂上(さかのうえ)・中原両家の者が任用され、武力に秀でた者は追捕(ついぶ)尉といい武士が起用され、少尉(しょうじょう)を原則とした。志には明法道出身者が起用されることが多く道志(どうし)と称し、府生は志以上に準ずる職で追捕や裁判に従い、看督長は獄直(ごくじき)や追捕に当たり、案主は検非違使庁の書類をつかさどり、官人従者は府生以上の官人ないし看督長が出動するときに従卒となった。看督長などから成る火長身分と府生以上官人との身分的・職階的差は大きい。下部は放免(ほうめん)ともいい、前科者を捜査の便のためにあてたもので、卑賤視されていた。 検非違使は京都警察・司法機関の頂点に位置することから、大きな権力を振るい、人々から頼られるとともに恐れられてもいた。京都警察・司法機関として検非違使が十分に機能したことから、のちには諸国や郡ないし荘園単位で置かれることがあった。
〔職掌と中世的展開〕 当初、検非違使の職掌は、非違(ひい)の糾弾ということにあったが、「職原抄(しょくげんしょう)」が「朝家置此職以来(ちょうけにこのしょくをおいていらい)、衛府追捕(えふついぶ)・弾正糾弾(だんじょうきゅうだん)・京職訴訟(きょうしきそしょう)、併帰使庁(あわせてしちょうにきす)」と記しているように、漸次、他の多くの職権を吸収して権限を強大化し、王朝国家の洛中支配のかなめとしての役割を担うようになった。 とりわけ、王権とかかわって留意されるのは、検非違使が、「使の宣旨(せんじ)」を被って補任される天皇直属官人(かんじん)として、宮廷諸行事の奉行、国家的法会(ほうえ)・祭礼の守護、行幸路次の巡検・普請(ふしん)・掃清(そうせい)、橋・河など公界(くがい)的な場の管理などの任に当たったことであり、検非違使庁が河原者(かわらもの)・散所者(さんじょもの)・非人(ひにん)など清目(きよめ)機能を担う人々の統轄官庁だったことである。 別当は容儀・才学などの器用ある者が補任され、その発する別当宣(べっとうせん)は勅宣(ちょくせん)に準ぜられ、これに違背する者は違勅罪に処せられた。使庁の庁屋(ちょうや)は初めは左衛門府内に置かれていたが、院政期ごろから別当の私邸で庁務が行われるようになり、ここで処理された訴訟関係文書類は、「累代の公物(くもつ)」といわれた「朱唐櫃(しゅのからひつ)」に保管されたのである。 しかし使庁の実務の中心を担っていたのは尉(じょう)・志(さかん)・府生(ふしょう)を帯びる検非違使で、それぞれ使尉(しのじょう)・使志(しのさかん)・使府生(しのふしょう)と呼ばれた。そして、中世的身分が成立してくる十一世紀ころには、検非違使大尉(たいじょう)には明法道出身の者のほか、たまに六位の殿上蔵人(てんじょうのくろうど)が補され、使少尉(しのしょうじょう)には「追捕の輩(やから)」すなわち武士の重代の者か、諸家恪勤(かくご)の侍(さむらい)が補され、志・府生には道志か、院の主典代(しゅてんだい)・庁官、太政官の史生(ししょう)、蔵人所の出納(すいのう)、諸家の下家司(しもげいし)ら地下(じげ)官人のなかから譜代器用の者が補任されたのである。 そしてこれらの検非違使が、あるいは保官人として平安京の行政単位である保々(ほほ)を管轄し、あるいは寄検非違使(きけびいし)と呼ばれて円宗寺・法勝寺・東寺・祗園社など特定の寺社に専属奉仕し、あるいは種々の国家的行事の行事検非違使に任命されたのである。看督長・下部は、つねに検非違使官人に随従してその職務執行の雑役に従ったのであり、左右看督長・左右囚守(しゅうもり)はまとめて四座下部(しざのしもべ)と呼ばれた。 検非違使の人員は数十人(定員はなかった)で、けっして多くなかったが、王朝国家における洛中支配の最大の実務要員を擁する衛門府を背後に備え、また保官人は保刀禰(ほのとね)など京職(きょうしき)の機構や職務を取り込んでいたから、検非違使庁は院政期から室町前期まで、王朝国家のもっとも強力な執行機関として機能しえたのである。 しかし十四世紀末、足利義満期には、使庁の権限はほぼ幕府の市政機関たる侍所(さむらいどころ)・政所(まんどころ)の掌握するところとなった。ただ、形骸化しつつも、謀反人(むほんにん)断罪、即位儀礼、大赦、賀茂祭など公武政権における国家的秩序の象徴的場面においては、その後もなお一定の役割を担い続けた。
[参考文献] 小川清太郎『検非違使の研究、庁例の研究』名著普及会、1989年。黒田紘一郎「中世京都の警察制度」(同志社大学人文科学研究所編『京都社会史研究』法律文化社、1971年)。渡辺直彦『日本古代官位制度の基礎的研究』吉川弘文館、1972年。佐藤進一『日本中世史論集』岩波書店、1990年。五味文彦「使庁の構成と幕府」(『歴史学研究』392、1973年)。大饗亮『律令制下の司法と警察』大学教育社、1979年。丹生谷哲一『検非違使』平凡社、1986年。中原俊章『中世公家と地下官人』吉川弘文館、1987年。 |
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| 検非違使庁(けびいしちょう) 検非違使の事務を扱う官署のことで、略して使庁(しちょう)とも称する。その成立についていくつかの説があるが、正確なところは不明である。おそらく弘仁年中(810−824)検非違使が創置されて以来しだいに整備がすすみ、別当が置かれるようになった834年(承和元)のころ完成したとみるべきであろう。 最初左右衛門府(えもんふ)内に置かれていたが、864年(貞観六)に市司(いちのつかさ)で使庁の行事を行うこととし、次いで895年(寛平七)に左右衛門府内に左右の使庁を定め、947年(天暦元)に至り左右使庁を統合し、もっぱら左庁のみでことを行うことにしている。しかし平安末期になると庁屋を別当の私第(してい)に置き、そこで庁務を執するようになっている。 使庁の権限は弾正台(だんじょうだい)や京職(きょうしき)・刑部省(ぎょうぶしょう)・衛府などの警察・司法に関する職掌に由来し、律令法規に基づき追捕(ついぶ)・裁判・科刑を行ったが、独自の法規集として「検非違使式(しき)」や「正続使庁類聚(しちょうるいじゅ)」などを整備している。 使庁の捜査ないし審理は律令訴訟法に従い、職権ないし告言(こくげん)により開始されたが、使官人(かんじん)が原則として衛門府官人を本官としていたので、ややもすれば武断的であり、原告を誣告(ぶこく)容疑者として扱い被告とともに収監する三審制を後退させ、告言の場合でも職権による審理と同様の傾向を示すなど、臨機応変的な手続きを発達させている。 刑量についても重罪に対しては律に比較して厳しく、軽微な犯罪に対してはかなり寛大態度で臨んでいる。たとえば盗犯に対しては律の徒刑8ずけい)より一年加重するのが例であり、凶悪犯の場合、刑期がすぎても釈放しなかった。 使庁官人は市司や防鴨河使(ぼうかし)などの職員を兼任する慣例があり、使庁は京城内の司法・警察に当たるだけでなく、商品流通をはじめとする民政にも関与するようになっている。中世に入り武家政権が成立すると京城内の警察も武家の側の京都守護や六波羅探題へ吸収し、使庁の権限は衰微していくが、京都市政機関としては中世を通じて存続し、朝廷方の重要な機関であった。国郡や荘園の検非違使が職務を行う庁所は倹非違所(けびいしょ)と称した。 [参考文献] 森田悌『平安初期国家の研究』現代創造社、1970年。小川清太郎「検非違使の研究」(『早稲田法学』17・18、1938・39年)。
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