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『徒然草』第238段.御随身近友が自賛とて







原文(『徒然草(四)全訳注』.p221以下)


 御随身(みずいじん)近友(ちかとも)が自賛とて、七箇条書きとどめたる事あり。みな、馬芸、させることなき事どもなり。その例(ためし)を思ひて、自賛の事七つあり。

一(ひとつ)
 人あまたつれて花見歩(あり)きしに、最勝光院(さいしようくわうゐん)の辺にて、をのこの馬を走らしむるを見て、「今一度馬を馳(は)するものならば、馬倒(たふ)れて、落つべし。しばし見給へ」とて、立ちとまりたるに、また馬を馳す。とどむる所にて、馬を引き倒して、乗る人、泥土(でいど)の中にころび入る。その詞(ことば)のあやまらざる事を、人みな感ず。


 当代、いまだ坊(ばう)におはしまししころ、万里小路殿(までのこうぢどの)御所なりしに、堀川大納言殿伺候(しこう)し給ひし御曹子(みざうし)ヘ、用ありて参りたりしに、論語の四・五・六の巻をくりひろげ給ひて、「ただ今、御所にて、紫の朱(あけ)うばふことを悪(にく)むといふ文(もん)を御覧ぜられたき事ありて、御本(ごほん)を御覧ずれども、御覧じ出(い)だされぬなり。『なほよくひき見よ』と仰せ事にて、求むるなり」と仰せらるるに、「九の巻のそこそこの程に侍る」と申したりしかば、「あなうれし」とて、持て参らせ給ひき。

 かほどの事は、児(ちご)どもも常の事なれど、昔の人はいささかの事をも、いみじく自賛したるなり。後鳥羽院(ごとばのゐん)の、「御歌(みうた)に、袖(そでと袂(たもと)と、一首のうちに悪(あ)しかりなんや」 と、定家卿(ていかのきやう)に尋ね仰せられたるに、「『秋の野の草のたもとか花ずすき穂に出でて招 く袖と見ゆらん』と侍(はべ)れば、何事か候ふべき」と申されたる事も、「時に当たりて 本歌(ほんか)を覚悟す。道の冥加(みやうが)なり。高運なり」など、ことことしく記しおかれ侍るなり。 九条相国(くでうのしやうこく)伊通(これみち)公の款状(くわんじやう)にも、ことなる事なき題目をも書きのせて、自賛せられたり。

(以下、略)



三木紀人氏の現代語訳


私の立場からの補足


 御随身(みずいじん)の近友の自賛といって七箇条にわたって覚え書を書きとめた故事がある。その内容はすべて馬芸に関するもので、たいしたことはない。その前例を思いつつ自賛したい七つのことが私にある。


 人が大ぜい連れ立って花見をして回ったおりに、最勝光院のあたりで、男が馬を走らせているのを見て、「もう一度あの馬を走らせようものなら、馬は倒れて、男は落ちるにちがいない。しばらく見ていて御覧なさい」と私が言って立ち止まっていると、その男はまた馬を走らせた。止めた所で馬を引き倒して、乗り手は、泥の中に転げ落ちた。その予言が外れなかったことを、人はみな感心したのであった。



 現在の帝(みかど)がまだ皇太子であられたころ、万里小路殿(までのこうじどの)が東宮御所であった。その御所の、堀川大納言殿が出仕なさるときの控え室に、あるとき、用があって参上したところ、大納言殿は、『論語』の第四・五・六の巻を広げておいでになって、「たった今、東宮様は、『紫の朱(あけ)うばふことを悪(にく)む』という文句を御覧になる必要があって、御本をお読みになったが、見付けることがお出来にならないのである。『もっとよく探してみてくれ』との仰せで、今探しているのだ」とおっしゃるので、「第九巻のどこそこのあたりにあります」と申し上げると、「ああ、助かった」とおっしゃって、東宮様にそれを持っていってお渡しなさったのであった。

後醍醐天皇(1288〜1339.52歳)が皇太子であったのは1308年9月(21歳)から1318年2月(31歳)までの間。

「堀川大納言殿」は兼好が家司として仕えた堀川具守(1249〜1316.58歳)の孫、具親(1294〜?)のこと。兼好の生年が1283年だとすると、11歳下になる。(兼好の正確な生年は不明であるが、『諸寺過去帳』という史料に基づく1283年生まれとの従来の通説でも、それほど矛盾は生じないと言われているので、1283年は一応の目安にはなる。)
 具守についてはこちら。(第107段)
 この程度のことは、少年たちにとってもありふれたことだが、昔の人は、ちょっとしたことについても、ひどく自賛したものである。後鳥羽院が、「御歌に袖(そで)と袂(たもと)というニつの言葉を、一首の中に詠み込んでかまわないか」と、定家卿にお尋ねになったとき、「古歌に『秋の野の草のたもとか花ずすき穂に出(い)でて招く袖と見ゆらん』とありますから、問題はありません」と申し上げたが、そのことも、「御下問に当たって本歌をよく承知していた。歌の道での神の御加護でもあり、すばらしい好運でもある」などと、ことごとしく記し置かれている。九条相国(くじょうのしょうこく)伊通(これみち)公の款状(かんじょう)にも、たいしたことのない主題まで書き載せて、自賛なさっている。
「九条相国伊通公」は太政大臣藤原伊通(1093〜1165.73歳)のこと。
『増鏡』には、具親が後醍醐天皇の寵姫を奪ったために勅勘を受けて官職を解かれ、堀川家の山荘のある岩倉に籠もったという話が、源氏物語風に面白おかしく脚色されて描かれている。(その場面の原文はこちら。)
 仮に『増鏡』だけが後世に残ったならば、具親の人格も、また具親と後醍醐天皇との間の君臣関係も、極めて歪められたものになってしまったはずであるが、『徒然草』のおかげで、具親が職務に熱心な真面目な人間であること、また将来に向けて研鑽に励んでいた皇太子尊治親王と具親との間には、しっかりした信頼関係が築かれていたことが後々まで伝わるようになっているのである。
 『増鏡』が興味本位に描いた人物の別の側面を『徒然草』が取りあげて、その人物像を正している事例は数多く存するが、ここはその代表的な箇所と言える。 


※以下の表は作業の途中。アップしていない。

1294永仁2 生まれる
1298永仁6 1/5従五位下(永福門院御給)
8/28侍従
1298永仁7 1/5従五位上
1300正安2 1/5正五位下 
3/6左少将
1301正安3 3/14兼備前介 
3/16従四位下※
4/5還任左少将
※(遊義門院御給。御即位叙位次。)
1304嘉元2 10/16喪父
具俊が没したため、祖父具守の養子となる。
1305嘉元3 1/5従四位上(加叙)
1306嘉元4 1/5正四位下(遊義門院御給)
3/30兼出羽権介
4月日禁色
6/12左中将
1308延慶元 11/14従三位(院御給)
11/24左中将如元
1309延慶2 3/23兼伊予権守
1310延慶3 12/11権中納言※ ※父具守卿依可辞諸職先任之。
1311応長元 正三位 左衛門督・使別当
別当を辞す
1312正和元 従二位 左衛門督を辞す
1316正和5 正二位
1318文保2 春宮権大夫 大嘗会検校
1319元応元 中納言
1323元亨3 権大納言
1326嘉暦元 止春宮権大夫
1328嘉暦3 権大納言を辞す
1329元徳元 権大納言再任
1330元徳2 大納言
1334建武元 源氏長者 奨学院別当 按察使
1334建武2 奨学院別当を辞す 中宮大夫
1338暦応元 右大将
1339暦応2 内大臣
1340暦応3 内大臣を辞す 出家(47歳)






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