職場の受動喫煙対策について、執筆・講演しました。
積極的な喫煙対策へ!!!



企業の人事労務担当者向け雑誌に執筆しました。

産労総合研究所 『労務事情』 2011年2月1日号
社員の喫煙対策Q&A (弁護士岡本 執筆)

★受動喫煙対策を講じる際の留意点は(Q5)
  喫煙室からの臭いの漏れによる受動喫煙被害、条約のガイドライン、WHOの勧告、厚生労
働省の通知等に鑑みれば、分煙は不十分であり、屋内(建物内)は全面禁煙とすべきである。

★従業員の喫煙を禁止・制限する方法は(Q6)
  使用者の施設管理権に基づき就業場所の喫煙禁止を定めることができる。
  使用者の企業秩序定立権限および労働者の職務専念義務に基づき、就業時間中の喫煙禁
止(タバコ休憩の禁止)を導入する職場も現れている。

★従業員の喫煙率を下げる方法は(Q7)
  禁煙の支援,禁煙手当の導入などの方法がある。喫煙者と非喫煙者との間で不公平が生
じない制度にすべきである。

★非喫煙者のみを採用したいが(Q8)
  使用者には,採用の自由として広い裁量が認められており,喫煙習慣の有無を考慮して採
否を決定することは問題ない。応募者に喫煙習慣の申告を求めることもできる。喫煙者を採用
しないという方針をあらかじめ明記したり,公表しておくことも可能である。





産業医向け講演をしました。
参加者104名(うち医師91名)
「第12回 たばこと健康・広島フォーラム」
平成23年6月10日 広島医師会館
 『職場における受動喫煙と労務管理』
〜新たな安全配慮義務として企業に求められる対応は〜




上記執筆及び講演の内容の一部を紹介します。

◆喫煙対策を積極的に推進する企業
 @就業時間中の完全禁煙の実例(大阪府製薬会社

 A会社による喫煙者への禁煙サポートの方法
  大阪 中村正和先生監修『なぜする?どうする?職場の喫煙対策』参照

 B喫煙者不採用の方針(企業の採用の自由)・全従業員がタバコを吸わない企業
 グローバルダイニング(飲食店 60店舗、従業員 約1400人)
リゾート・温泉旅館経営(従業員800名)
システム開発(従業員60人)


◆職場の喫煙に関する最新の意識調査 
 @企業人事担当者の意識調査 国立がんセンター「たばこによる就職への影響」
 A新社会人の意識調査 喫煙に対するイメージの大幅ダウン



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