大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 公正証書遺言 遺言公正証書作成の流れ公正証書とは、公証役場の公証人が嘱託人の求めに応じて作成する様々な文書のことです。それは公証役場に保存され、その文書には高い証明力があります。 遺言に関する公正証書は、遺言者が証人2人立会いのもとで公証役場の公証人に口述し、筆記してもらった後に全員が署名、押印することにより作成されます。※ 実務は少し違います。 [公正証書作成手続きの流れ] @ 遺言内容の素案作成 【ご注意】 A 証人を手配 作成には必ず2人以上の証人の立会いが必要になるので、後日公証役場まで同行してくれるよう誰かに依頼しておく必要があります。 この証人の選定において、民法第974条で証人になれない人を規定しているので注意が必要です。「@未成年者A推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人」とありますので、上記以外の親族、友人、行政書士などに依頼します。 B 印鑑や資料を用意 ※前もって依頼する公証役場に問い合わせてください。 ・遺言者の実印と印鑑証明書 C 公証役場への申込 D 成約(調印)当日 [補 足] 遺言ができる意思能力は、自分の行為を弁識できる程度であればよいのですが、判断能力については、公証人が「これでいいですか?」と尋ねて、何とかうなずけるレベルでは判断力ありとはいえません。おそらく首を振るなど拒絶の意思をしめすことができれば判断能力があると言え、公正証書遺言を作成できる可能性はあります。 証人は遺言の作成に立会い、遺言者の遺言内容に間違いないという事実確認だけなのでその内容についてなんら責任を負うものではありません(保証人ではありません)。 平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)。ので近くの公証役場で検索することができます。よって生前遺言をしたと聞いていたが見つからないときは検索して、確認できれば再交付してもらえます。 作成した遺言を撤回・変更したい場合は再度作成手続きが必要です。ちなみに遺言書は日付の新しいものが効力を持ちますが、混乱や誤解を招かないためにも古い遺言書はきっちりと撤回した方が良いと思います。 【遺言公正証書作成例】 ![]() 【公証人手数料】
財産価格は、時価を基準としますが、不動産の場合は、評価額などを参考にして公証人が算定します。 基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。 財産価格の合計額が1億円以下の場合は、基本手数料の合計額に11,000円が加算されます(遺言加算)。(例:相続人が3人で相続財産が1人1,000万円なら17,000円×3人+11,000円=62,000円となります。) 他に正本・謄本代が必要です。(遺言書の用紙枚数×250円) 遺言の全部または一部を取り消す場合の公正証書の作成手数料は11,000円です。 行政書士などに作成までのサポートを依頼する場合は別途報酬額が必要になります。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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