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− 公正証書遺言 −
遺言公正証書作成の流れ
公正証書とは、公証役場の公証人が法律に則して作成する公文書です。公文書なので公証役場に保存され、その文書には高い証明力があります。
その中で遺言に関する公正証書は、遺言者が証人2人と立会いのもとで公証人役場の公証人に口述し、筆記してもらった後に全員が署名、押印することにより作成されます。
[公正証書作成手続きの流れ]
@ 遺言内容の素案(骨子でも良い)
もしわからない場合は行政書士などの専門家とよく相談し完成までサポートしてもらいましょう。
また、公証役場で公証人のアドバイスを受けて作成しても良いでしょう。
【ご注意】
ただ遺言に関する法律知識の無い一般の方が、いきなり公証役場に出向いて公証人と相談しながら作成するのは、ちょっと骨が折れる作業かもしれませんので、事前準備は充分にされて行かれた方が良いかもしれません。
A 証人を手配
作成には必ず2人以上の証人の立会いが必要になるので、後日公証役場等まで同行してくれるよう誰かに依頼しておく必要があります。
この証人の選定において、民法第974条で証人になれない人を規定しているので注意が必要です。「@未成年者A推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人」とありますので、上記以外の親族、友人、行政書士などに依頼します。
※親族・友人などは秘密の保持が難しいので、守秘義務のある証人を手配することをお勧め致します。
B 印鑑や資料を用意
※前もって依頼する公証役場に問い合わせてください。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など
・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)
・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)
・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など
C 公証役場への申込
公証人と打ち合わせして遺言内容や必要資料などを確認します。特に問題がなければ、証人の都合を考慮して完成・調印の日時を決めましょう。
D 成約(調印)当日
遺言者、証人と公証役場へ出向き改めて遺言内容の口述に基ずき作成された遺言を読み聞かせます(公証人から遺言者へ質問されたり、文面を読むよう指示される場合もあります)。
その内容に間違いが無ければ遺言者と証人は署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して完成です。完成した証書は原本を公証役場が保管し、正本とその謄本を遺言者が持ち帰ります。もしこれを紛失したとしても再交付してもらえます。
[補 足]
もし、入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や自宅に出張してもらうこともできます。但し出張料や交通費が必要になります(手数料の5割増)。
遺言ができる意思能力は、自分の行為を弁識できる程度であればよく、行為能力は民法で15歳以上とされています。
判断能力については、公証人が「これでいいですか?」と尋ねて、何とかうなずけるレベルでは判断力ありとはいえませんが、首を振るなど拒絶の意思をしめすことができれば判断能力があると言え公正証書遺言を作成できる可能性はあります。
証人は遺言の作成に立会い、遺言者の遺言内容に間違いないという事実確認だけなのでその内容についてなんら責任を負うものではありません(保証人ではありません)。
証人になれない推定相続人とは遺言作成時に第一順位の人です。
平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)。ので近くの公証役場で検索することができます。よって生前遺言をしたと聞いていたが見つからないときは検索して、確認できれば再交付してもらいましょう。
作成した遺言を撤回・変更したい場合は再度作成手続きが必要です。
ちなみに遺言書は日付の新しいものが効力をもつので新しい自筆証書遺言で変更してもいいのですが、混乱や誤解を招かないためにも古い遺言はきっちり撤回した方が良いと思います。
【遺言公正証書作成例】
※この例は縦書きですが今は横書きが多いようです。

【作成手数料:公証役場での実費】
※ご自身で遺言の作成手続きをされたとしても掛かる費用
| 財産価格 |
基本手数料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで―5,000万円までごとに13,000円ずつ加える。 |
| 10億円まで―5,000万円までごとに11,000円ずつ加える。 |
| 10億円超―5,000万円までごとに8,000円ずつ加える。 |
財産価格は、時価を基準としますが、不動産の場合は、評価額・路線価格などを参考にして公証人算定します。
基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。
財産価格の合計額が1億円以下の場合は、基本手数料の合計額に11,000円が加算されます(遺言加算)。(例:相続人が3人で相続財産が1人1,000万円なら17,000円×3人+11,000円=62,000円となります。)
他に正本・謄本代が必要です。(遺言書の用紙枚数×250円)
遺言の全部または一部を取り消す場合の公正証書の作成手数料は11,000円です。
行政書士などに作成までのサポートを依頼する場合は別途報酬額が必要になります。

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