大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 特別受益者 特別受益とは?特別受益、寄与分どちらも相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかるものです。 民法第903条[特別受益者の相続分]
もし上記のような事例で、相続開始前に譲り受けた財産を除き、残りの財産を法定相続分どおりに分けたとして、被相続人から生前に何の特別な援助も受けていない相続人から、不公平だという声があがることは自然かもしれません。 この不公平を是正するために、特別受益の部分を相続財産の前渡しと見なして相続開始時の財産価額に加えて「みなし相続財産」として計算します(特別受益の持戻し)。
※「特別の」援助 【計算例】 ![]() 遺贈(遺言による贈与)がある場合は相続財産に含まれているので、生前贈与のように@で加算する必要はなくBで控除すればいいだけです。 特別受益の持戻しの対象はあくまでも被相続人から相続人に対する贈与なので、それ以外の人は対象外です。 特別受益が法定相続分より多くなっても被相続人の意思を尊重し、超過分を返還する必要はありません(遺言などで結婚資金の生前贈与は財産分割の際に含めない旨の意思表示も有効です。持戻しの免除)。 但し、他の相続人の遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求の対象となります(903条2項・3項)。この場合の減殺請求は「相続開始前1年以内の贈与」「遺留分侵害を知っていてなされた贈与」の制限に関係なく請求できます。 特別受益者の超過分額に関しては、他の共同相続人の間で負担を調整することになります。 もし相続人の間の協議により持戻しの免除や超過している割合について認める方向で合意に至った場合は遺留分の侵害も問題になりません。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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