大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 寄与分 寄与分とは?特別受益、寄与分どちらも相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかるものです。 民法第904条の2[寄与分]
例えば、親の家業や老後の世話などに寄与してきた者に対して、まったくそれらに関与しなかった者が、相続開始後に相続分を主張してきた場合を考えてみてください。 親と一緒にお店を切り盛りしてきた者は、家から離れてまったくお店の経営に関与していない兄弟姉妹などの分割請求によりお店が維持できなくなるかもしれません。なによりも自分が寄与してきた分まで分割されるとなると納得できないでしょう。 また自分の生活を犠牲にして、親のために特別な負担を強いられつつ面倒をみてきた者は、これまで何ら負担することのなかった者に対して、相続の時だけ権利を主張するその者に不公平感を持つのは当然ではないでしょうか。 このような不公平を是正するために相続人にだけ認められるものが寄与分です。 ※「特別の」寄与 以下の図は特別受益者の場合と同様に簡単な計算方法ですが、寄与分権利者と特別受益者が併存しているケースにしてみましたのでご参照ください。 ![]() 寄与分の額は共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です。協議がまとまらない時は、寄与者が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 寄与分の額は相続開始時において有していた財産価額から遺贈価額を控除した残額を超えることはできません(民法第904条の2第3項)。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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