相続における寄与分について−相続のお勉強


大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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− 寄与分 −


寄与分とは?

 特別受益、寄与分どちらの制度も相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度であり、両者の基本的な違いは財産に対して何らかの行為を受けたか、行為を行ったかという角度の違いです。

民法第904条の2[寄与分]
 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき
特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とする。

条文だけではわかりにくいので具体的に説明したいと思います。

  • 被相続人の仕事を手伝い財産の形成に貢献した相続人。
  • 被相続人の療養看護や老後の世話を特別に努めた相続人。

 例えば、親の家業や老後の世話などに寄与してきた者に対して、まったくそれらに関与しなかった者が相続開始後いきなり現れて相続分を主張してきた場合を考えてください。

 親と一緒にお店を切り盛りしてきた者は、家から離れてまったくお店の経営に関与していない兄弟姉妹などの分割請求によりお店が維持できなくなるかもしれません。
 また自分の生活を犠牲にしてまで親の面倒をみてきた者は、これまでまったく面倒をみなかった兄弟姉妹などに対して、相続の時だけ権利を主張する彼らに不公平感を持つのは当然ではないでしょうか。

 このような不公平を是正するために相続人にだけ認められる制度です。

「特別の」寄与
 やはり特別受益の場合と同様に「特別」でなければなりません。重病の家族を長年1人で世話し続けた場合などを除き、家族間での通常の扶養関係(単に同居に伴う世話程度)では認められないでしょう。

 以下の図は特別受益者の場合と同様に簡単な計算方法ですが、寄与分権利者と特別受益者が併存しているケースにしてみましたのでご参照ください。

寄与分がある場合の相続分計算例


 寄与分の額は共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です。協議がまとまらない時は、寄与者が家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。(審判の場合は「遺産分割の審判」を申し立てていないとできません。)

 寄与分の額は相続開始時において有していた財産価額から遺贈価額を控除した残額を超えることはできません(民法第904条の2第3項)。



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