大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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− 寄与分 − 寄与分とは? 特別受益、寄与分どちらの制度も相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度であり、両者の基本的な違いは財産に対して何らかの行為を受けたか、行為を行ったかという角度の違いです。
例えば、親の家業や老後の世話などに寄与してきた者に対して、まったくそれらに関与しなかった者が相続開始後いきなり現れて相続分を主張してきた場合を考えてください。 ※「特別の」寄与 以下の図は特別受益者の場合と同様に簡単な計算方法ですが、寄与分権利者と特別受益者が併存しているケースにしてみましたのでご参照ください。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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