大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
| ![]() |
| HOME ・ サイトマップ |
![]() |
○ 遺言のすゝめ ご自身とご家族の為に…遺言書を作成する理由はみなさん様々だと思います。自分の死後、こうすれば残された者は喜ぶだろう、幸福になるだろうと思い描いて作成する場合。 一方で、不仲な兄弟姉妹がいたり、音信不通の子供がいたり、あるいは家族に内緒のことがあるなんていう心配事の数々から作成することもあるでしょう。 また、相続問題が自分達家族に関係のないことだと思っていても、本人が亡くなったことで、これまで良好な家族関係が急にギスギスしだしたなんて話はどこにでもあるから、念のため作成しておくほうが良いだろうと考える方もたくさんいらっしゃいます。 遺言は、こういった後のトラブルの芽を摘むことを目的とすると同時に、自分の想いや考え、あるいは生き様を後世に伝える意味でも意義あるものです。 多くの人は、生きている時、周りの人にうまく意思を伝えることができず、曖昧なままにしてしまいます。これがトラブルへと膨らむことは珍しくないので、やはりハッキリと意思表示することはとても大切だと思います。 遺言書は自分の意思を伝える最終的な手段で、比較的考えや想いを伝えやすいものです。自分の死後、その意思が伝わるということは、ご自身や残されたご家族にとってとても意味のあることではないでしょうか。 遺言書が無いとこうなります。
もし遺言書が無ければ上記のように法定相続分で財産分与をすることになります。但し、相続人の間で合意できるならどのように分けてもかまいません(分割を禁止するような遺言事項がある場合等を除く)。 このような人は遺言書をつくる方が良い!【相続分の割合を変えたい人】 独立している子供や日頃疎遠な兄弟姉妹に財産を分けるよりも、残される配偶者などに少しでも多く残したいとき 相続財産に分割しにくいもの(不動産など)があり、遺産分割があっても夫(妻)が引き続きその自宅に住めるよう配慮したいとき 後継者に事業や商売を支障なく継承させたいとき 【相続人以外の人にも分けたい人】 実子以上に療養看護に努めてくれた長男の嫁や推定相続人以外の身内、あるいは医療関係者などにも配慮したいとき 長年連れ添い内縁関係にある者や養子縁組していない連れ子さんなどにも配慮したいとき 特定の人に特定の物を貰ってほしいとき ※ 特に推定相続人以外の友人・知人・親類などへ譲る場合 【相続開始後、手続きを円滑にしたい人】 推定相続人の中に音信不通の人や反りの合わない人がいて、相続手続きの協力が得られず停滞することも考えられる為、それに備えておきたいとき 【どうしても伝えたい事がある人】 祭祀の継承や財産の処分について申し送っておきたいことがあるとき 家族へのメッセージや遺言内容の理由を書き残すなどしたいとき 【その他】 死後に認知したい子供がいるとき 死後に自分の財産を寄付したいとき Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
All Rights Reserved. |
||||