大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 遺産分割協議 遺産分割協議について人によっては、これが一番大変な作業かもしれません。 人の死亡と同時に相続は発生し、被相続人の財産は共同相続人の共同所有と言う形になります。ですから誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で話し合って確定しなければ、原則として財産は各相続人の自由になりません。 この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人間で合意した内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。財産の名義変更等の手続きにおいては添付書類として必要になってきます。 遺産分割の基準民法第906条 必ずしも相続人の数でキッチリ等分しなければならない訳でなく、誰がどの財産を引き継ぐことがもっとも自然かと言う判断にもとづき、各相続人の自由な意思で合意すればよいのです。 また遺言書は故人の遺志として尊重されるものではありますが、もし相続人全員が協議して合意に至れば遺言内容と違う遺産分割をしてもかまいません。 ※ 但し908条などの例外あり。 遺産分割の実行と制限遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。 たとえ共同相続人の中に不仲で疎遠な人がいたとしても、その相続人が参加していなければ協議は無効です。 また未成年者や行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人や不在者財産管理人を選任してもらいその代理人が協議に参加することになります。 さらに戸籍調査で自分たちの知らない身内がいたり、遺言に包括的な遺贈(「全財産の3割を譲る」などと書かれている場合)が記されていれば、その包括受遺者(もらう側の人)、その他相続分の譲受人も相続人と同一の地位を有するので協議に参加することになります。 民法第907条 条文中の第908条の規定とは、「相続開始から5年を超えない期間内分割を禁ずる遺言ができる」というもので、残された者が住んでいる家や店なんかを急に分割されてしまえば生活の維持が困難になる場合などに配慮したものです。 「何時でも」とあるのは、何十年もほったらかしにして、ある日いきなり協議を申し出てもいいわけですが、だいたい被相続人の四十九日前後ぐらいから相続開始10ヶ月以内(相続税の申告期限)までに行われるのが一般的かもしれません。 ※ 相続税の課税対象になる可能性がある方が、税の軽減措置等の受ける為には期限内に申告をしないといけません。 また、相続財産に負債が多い場合、相続放棄や限定承認を考える必要がありますので、さらに早く検討しなければなりません(相続開始から3ヶ月以内)。 民法第907条2項 必ずしも相続人の間で協議がうまくいくとは限りません。分割協議への参加を拒む相続人もいるかもしれません。 そんなときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。そして、調停が成立しなかった場合、審判手続きに移行することになります。 ※ 調停を先に申し立てないといけないとは決められていませんが、家庭裁判所は先に調停手続きを指導するのが一般的です。 さらに審判に不服があれば、今度は訴訟で争うことになります。 民法第907条3項 やはり908条の遺言での分割禁止と同様に、家庭裁判所も5年を超えない範囲で分割を禁じることができます。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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