大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 財産の範囲 相続の対象となる財産について相続財産と言われるものは実に多種多様ですが、よく取り沙汰されるもの、疑問の多いものを中心に主な相続財産をご紹介したいと思います。 民法896条[相続の一般的効力] 上記条文より、「相続開始の時」とは被相続人が死亡した時であり、なんら手続きが無くとも死亡と同時に発生します。つまり、遠方にいて親の死亡を知らなかった場合でも、理論上はその子供に財産が移転しています。 相続財産か否か?● 土地、建物、現金、貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木など これらの所有権はもちろん相続財産の対象になります。 ● 預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権 代表的な相続財産です。ご商売をされていたなら取引先への売掛金なども相続されます。 [補 足] ● 生命保険金など これは契約内容から契約者(保険料を負担していた人)と被保険者(保険の対象となる人)が被相続人で、受取人が相続人も含めた誰かであった場合、これは保険契約から生じる受取人固有の権利として相続財産には含まれません。仮に、受取人が被相続人自身とする契約であったとすれば、それは相続財産に含まれます。 [補 足] ● 死亡退職金など 会社の就業規則に基づくその受給権も受給権者の自己固有の権利として、特段の事情が無い限り相続財産に含まれない。これは遺族の生活保障的性質があるためです。このことから考えると遺族年金も同様に相続財産に含まれません。 ● 社員権(株主権) 株式会社の株主たる地位、有限会社の社員たる地位、合資会社の有限責任社員たる地位も相続の対象になります。ただ合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は(定款に相続を認める定めがある場合を除く)相続されません。 ● 賃貸借権 被相続人が住居を借りていた場合、その賃借権は原則として相続されます。但し、対象物件の個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません(公営住宅の使用権における内縁の妻(夫)など)。 [補 足] ● 損害賠償請求権 例えば、交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権も相続の対象になります。 ● 祭祀財産 墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産とは区別されます。被相続人からの指定がある場合はその者が、ない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。※遺骨も同様です。 ● 負債(マイナスの財産) 借金などの債務も原則として相続され返済義務が生じます。 身元保証債務(雇用契約の際の保証人など)や信用保証債務(継続的な取引に際して将来分まで保証する契約―根保証―など)は人的信頼関係に基づいていることから原則として相続されません。※個々の契約内容により例外もあります。 相続の効力が及ばないもの次に条文にある相続財産とならない「被相続人の一身に専属したもの」とはどのようなものでしょうか? これは生前の被相続人だけが行使できる権利義務で、その人だけに附帯している固有のものなので相続の対象にはなりません。 ● 被相続人の身分の存在を前提とする扶養請求権や生活保護受給権、恩給請求権など。 ● 被相続人個人との信頼関係より成立した使用貸借(「あなたになら貸してあげる!」というような契約)や先程、負債のところで挙げた身元保証債務などもそうです。 ● 委任契約や雇用契約も性質上同じく相続されません。 ● その他、ゴルフ会員権の施設利用権も会則に「会員が死亡した時はその資格を失う」旨の明記があれば、やはり相続の対象とはならないでしょう。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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