大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 相続登記の概略 相続による不動産の所有権移転登記は、その相続の状況により様々なケースが考えられます。以下にその一部をご紹介したいと思います。 【各必要書類について】 遺言書による登記自筆証書遺言がある場合、まず家庭裁判所へ遺言書検認申立をし、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封します(すでに開封されている遺言書であっても検認は必要)。これが終わればその遺言書に検認済証明書がつけられて返却されます。 遺言書の内容にその不動産を相続させる者や相続分が指定されてあって、その内容に従い相続登記をする場合は、検認が済んだその遺言書(検認済証明書付)を登記原因証明情報として添付し登記申請します。なお公正証書遺言である場合、検認の必要はありません。 遺産分割協議による登記まず相続人全員で協議して不動産を相続する者を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。これは、話し合いの結果その相続人がその不動産を相続し、皆がそれを認めたことを証明する為のもので、申請の際、添付が必要な書面です。あとは相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要になります。 もし、皆がそろってその協議書への押印が困難な場合は、共同相続人全員が遺産分割協議証明書を各1通作成し、各々が押印(印鑑証明書必要)したものであってもかまいません。 また協議する共同相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の為に協議する特別代理人の選任が必要になります。 法定相続分による登記民法900条の法定相続分どおりに各相続人の共有持分として登記されます。共同相続人の一人が保存行為として共同相続人全員の為に単独で登記でき、他の共同相続人の押印等は必要ありません。 被相続人が昭和55年以前にお亡くなりになられているような場合、法定相続については旧法が適用されます。よって現行民法とは相続分や相続人が違ってくることから注意が必要です。 その他の事例【不在者がいる場合】 また別の手続きではありますが、失踪宣告(普通失踪・特別失踪)の場合、生死不明の方は死亡したものとみなされます。 【特別受益者がいる場合】 【特別縁故者がいる場合】 【調停・審判による遺産分割の場合】 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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