法定相続人について−相続のお勉強


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− 法定相続人 − (現行民法)


法定相続人とは?

相続は亡くなられた人の財産を誰かに継承する制度でその範囲が決められています。

民法第887条[子・代襲相続]  ※部分的掲載
 被相続人の子は、相続人となる。

民法第889条[直系尊属・兄弟姉妹]
 左に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。 第1 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。第2 兄弟姉妹。

民法第890条[配偶者]
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前3条の規定よって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


 順位は、まずは被相続人の子もしくはその代襲相続人、次に直系尊属、その次が兄弟姉妹で配偶者は常に相続人であることが法定されています。 



   法定相続人の範囲説明図

※「代襲相続」の説明は【法定相続分】のページにて解説


 上記の図より、配偶者は常に相続人(他の相続人と同順位)であり、先の順位者がいる場合はその後の順位の人に相続権はありません。

 そして上記の図の法定相続人の範囲は、戸籍にもとづいて判断されます。

 よって内縁の方に相続権(特別縁故者を除く)はありません。また離婚した夫(妻)にも相続権はありません。
 だったら婚姻関係にあった時に生まれ、すでに別の戸籍に移っている子に相続権があるかないかというと、あります。それは被相続人の戸籍からぬけたとしても法律上の「子」であることに変わりがないからです。

 また、結婚外で生まれた子供(非嫡出子)や胎児も法定相続人になれます(非嫡出子は父親が認知し、胎児は生まれてくることが条件です)。

 ちなみに養子や養子にいった子(特別養子を除く)も法定相続人となります。



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