大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 法定相続人(現行民法) 法定相続人とは?相続は亡くなられた人の財産を誰かに継承する制度で、その範囲が決められています。 民法第887条[子・代襲相続] 被相続人の子は、相続人となる。 ※部分的掲載 民法第889条[直系尊属・兄弟姉妹] 民法第890条[配偶者] 順位は、まず被相続人の子もしくはその代襲相続人、次に直系尊属、その次が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人であることが定められています。 ![]() ※「代襲相続」の説明は【法定相続分】のページにて解説 上記の図より、配偶者は常に相続人(他の相続人と同順位)であり、また先の順位者がいる場合、その後の順位の人に相続権はありません。 上記の図の法定相続人の範囲は、戸籍で確認することになります。 また、結婚外で生まれた子供(非嫡出子)や胎児も法定相続人になれますが、非嫡出子は父親が認知し、胎児は生まれてくることが条件です。 ちなみに養子や養子にいった子(特別養子を除く)も法定相続人となります。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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