大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 法定相続分(現行民法) 法定相続分とは?民法900条「法定相続分」について説明したいと思います。 下記は、現金1,200万円を残し亡くなられた人を中心に親族構成を記した図です。相続財産はこれのみと仮定し、法律ではどのような分配になるのでしょうか。 ![]() 【例 1】 被相続人以外の登場人物がすべて生存している場合 ![]() 第1順位である長男・長女が生存するので、後順位である父母、弟に相続権はない。配偶者は常に相続人です。もし、このケースで配偶者が死亡している場合は、すべて長男・長女が按分して相続する。 長男・長女が実子(嫡出子…婚姻関係にある男女から生まれた子)もしくは養子の場合はこのままの金額ですが、非嫡出子(婚姻関係にない状態で生まれた子供…婚外子)である場合は嫡出子の2分の1の金額になります。 ※子が配偶者の連れ子の場合、被相続人との間で養子縁組がないと相続分はありません。 ※被相続人が再婚で、先妻との間に子供がいた場合、その子供も嫡出子なので後妻との間の子供と相続分に差はありません。 【例 2】 子供がいない場合 ![]() 【例 3】 子供がなく、父母ともにすでに亡くなっている場合 ![]() もし、このケースで弟が死亡している場合は甥と姪が代襲相続※1します。 ※1 法定相続分は必ず適用されるべきものではありません。なぜなら相続制度は、まずなによりも故人の意思が優先的に尊重されるべきものであり、遺言などでなんらかの指定がある場合にはそちらが優先されます。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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