大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
| ![]() |
| HOME ・ サイトマップ |
![]() |
○ 遺言書 の種類 思いどおりの相続を実現させる〜遺言について〜基本的に相続財産をどのように分けるかは相続人の間で自由に決めることができます。しかし、相続で優先されるべきは相続財産を残す被相続人の意思です。 「妻(夫)にすべて財産を残したい。」 「祭祀継承はきちんとしてもらいたい。」 「どうしてもこの家は長男夫婦に住んでもらいたい。」 「世話になった息子の嫁、介護の人にも財産をゆずりたい。」 「内縁の妻にも財産を残したい。」 「自分の死後に内縁の妻との間に生まれた我が子を認知したい。」 「素行の悪いわが子に財産を残したくない。」など このような希望を、自分が亡くなったあとに実現させるための方法が遺言制度です。この遺言の方式には主に次の3つのものがあります。 同じ内容の遺言書が2通以上ある場合は、作成日付の新しいものが効力をもちます。 まったく別の記載内容の遺言が複数ある場合、作成日付の新旧が有効無効を決めるわけではありませんが、混乱をさける為に、遺言者は撤回・取り消しをし、ひとつの遺言書にまとめる方が良いと思います。 テープレコーダーやビデオカメラで遺言を残すような場合、相続人の心情に影響を与えるという点で、後のトラブル防止として役立つかもしれませんが、法的に有効な遺言書にかわるものではありません。 遺言書は故人の意思を尊重する上で、法的に非常に重要な書類です。その内容の良否により、良くも悪くも相続人に大きな影響を及ぼしますので、遺言者はその内容を充分に検討し、不備のないようなものを作成にすることが大切です。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
All Rights Reserved. |