大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 相続税(2) 相続税の計算例1億4,000万円の預金のみを遺産額と考えて、次の法定相続人が実際いくら相続税を納めるのか計算したいと思います。 ![]() ※未成年者控除・障害者控除などの適用がないものとして計算 配偶者の税額軽減(配偶者控除)実際に取得した遺産額が1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えていても法定相続分に応ずる金額までであれば配偶者に相続税はかかりません。 税額軽減の制度を利用するためには、原則10ヶ月以内に遺産分割協議が成立し、相続税の申告と納税をしなければなりませんのでご注意ください。 上記の相続人は一親等の法定血族(父母や子供、養子も含む)ですが、もし上記以外の相続人(兄弟姉妹や代襲相続人でない孫など)の場合は算出税額の2割増し(2割加算の適用)になります。 Copyright(C)2005-2009.相続のお勉強.Masahiro Aoki.
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