大阪/帝塚山あおき行政書士事務所が解説する相続・遺言基礎知識
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○ 自筆証書遺言 遺言書一昔前は、日本人の気質として、亡くなった時のことを語ることについてタブー視する風潮があったり、歴史的にみて家督相続(男子年長者である戸主が家を引き継ぐ)が主流でしたから、遺言書の作成は、財産を分割するというよりも精神的継承で利用されるにとどまったいたのかもしれません。 しかし今は、均分相続が法定され、また、生活が豊かになった中、相続における遺言書の役割が大きな意味を持ったことで、年々遺言書を書く人が増えてきています。やはり、財産の多い少ないに関係なく、トラブルのない円滑な財産の継承を望む人が多いからでしょう。 そこでポピュラーになりつつある遺言書の書き方を少しご紹介したいと思います。 【ご注意】 自筆証書遺言の書き方![]() 上記は自筆証書遺言です。別のところでも述べましたが全文、本人による自筆でなければなりません。また夫婦などの共同遺言も認められません。 手元のおぼつかない方は、後々遺言書の真偽が問われる可能性があるので公正証書遺言を選択されるほうが賢明だと思います。 遺言を書く用紙に決まりはなくメモ用紙でも構いませんが、筆記具は改ざんなどのトラブルにならないよう鉛筆は避けましょう。 1、タイトル・前文 2、氏名 3、人の特定 4、財産の特定 5、表現方法 6、訂正方法 7、遺贈 8、遺言執行者 また必ず遺言執行者を指定しなければならない場合もあります(非嫡出子の認知や推定相続人の廃除・廃除の取り消しなど)。上記事例の遺贈や寄付行為の場合も指定する必要があり、もし指定が無ければ家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立て決めてもらうことになります。 9、日付 10、住所 11、押印 [補 足] 遺言は相続開始後、家庭裁判所の検認手続きのなかで開封されることになります。たとえ密封していなくとも検認手続きは必要です。 財産内容や遺言者の心情が変らないということはないかと思います。よってトラブルを防止する意味でも遺言書を定期的に見直すということは大切です。 また、ご自身がお忘れになっている財産が死後に明らかになることもあり得るので、その場合の財産の行方も文面で補っておくことも大切です。 遺言者本人よりも受遺者が先に亡くなっている場合も考えられます。その場合、遺贈の部分は無効です。 [参 考:封筒記載例]
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